海外赴任 運転免許証の更新はどうする!?

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突然決まった海外赴任。

運転免許の更新タイミングなど関係なしにやってきます。

ここでは、運転免許証の更新についてご紹介します。

海外赴任中の免許更新

更新期間

免許の更新期間は、誕生日の前後1か月です。
更新年は、ご自身の免許証をご確認ください。

海外赴任中に免許更新期間が来て、日本に帰国している場合

海外赴任中は住民票を抜きますので、日本帰国中の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。

一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要
一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要

更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない場合

特例として更新期間前に更新を受けることができます。

有効期間の満了により免許が失効した場合

免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があり、失効日からの期間によって、免許の取得の際、免許試験の一部が免除されます。

ア 失効日から6か月を経過しない場合

免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

イ 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合

免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

ウ 失効日から3年を経過した場合

試験の一部免除は認められません。
かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

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まとめ

海外赴任中であれど、更新期間中に更新するのが一番良いので、できれば更新時期に合わせて帰国しましょう。
私も帰国して、更新しました。

もし帰国できない場合では、事前に更新しましょう。

またそれでも更新できない場合、失効から6ヵ月以内に更新しましょう。
もし6ヵ月を超えると、手続きが非常に面倒になりますので、ご注意ください。
詳しくは、こちらのホームページをご確認ください。

 

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