海外転勤でできなくなること(住宅ローン減税・ふるさと納税等)

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このサイトに訪問いただき、またこの記事をご覧いただきありがとうございます。

 

この記事を見てくださっているということは、近々海外赴任される方、海外赴任を考えられている方、すでに海外転勤をされている方だと思います。

 

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

海外転勤となると、移住地が日本国内ではなくなるため住民票を抜くことになります。

結果、所得税や住民税の課税はなくなります。

 

・・・日本に住んでいないから当然ですよね。

 

ただ、住民税や所得税を支払わない代わりに受けられない制度があり、気を付けなければならないことがあります。

また住民票がないことでできないこともあります。

 

この記事では海外転勤に伴い、受けられなくなる制度・できなくなることをご紹介します。

 

 

住宅ローン減税

 

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%10年間に渡り所得税の額から控除され、また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます

 

海外転勤をすると、所得税・住民税の支払いがなくなるので、この住宅ローン控除がなくなります。

 

私が海外転勤した時家のローンがたんまり残った状態でしたが、この住宅ローン減税が受けられなくなりました。

家の購入の際、こちらの減税も考慮して返済計画を組まれていた人は、注意が必要です。

 

 

ふるさと納税

 

ふるさと納税は、自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除される制度です。

 

つまりこのふるさと納税もできなくなります。

海外転勤移動前にふるさと納税を実施されていた方はご注意ください。

またふるさと納税は翌年税金が減税されるため、本年度中に海外転勤となる方はご注意ください。

 

 

NISA・つみたてNISA

 

2019年に制度が変わり、すでにNISA・つみたてNISA口座を開設し始めている人も、海外赴任中、5年以内であればNISA口座を維持することができます。

しかし海外にいる期間は、NISAであれば新規に買い付け、つみたてNISAであれば積み立てできません。

 

つみたてNISAの場合、ドルコスト法によりリスクを分散するという手法をとられている方が多いと思いますが、赴任期間中投資できないというのは、マイナスですね。

 

住民票・印鑑証明が必要な手続き

住民票・印鑑証明がなくなりますので、自分名義での車の購入などはできません。

その他、家の購入なども印鑑証明が出ませんのでできません。

単身赴任で、家族を日本に残しておく場合でも、自分名義での購入ができませんので手続きに注意が必要です。

今回、コロナで給付金がでましたがこの給付金も受け取ることができません。

今後このような給付金が支給されることもあるかもしれませんが、住民票がなく、住民税を納めていないのでこの権利はなくなります。

 

マイナンバーカードが必要な手続き

海外転勤に伴い転出届を提出することになりますが、そのためマイナンバーカード・通知カードは返納することになります。

そのため、銀行口座や証券会社の口座開設などマイナンバーカード・通知カードの提出が義務付けられているものはできなくなります。

 

マイナンバーは現在様々な手続きで要求されます。

また今後さらにマイナンバーの活用が叫ばれており、様々な手続きに必要になる可能性があります。

そうなると、マイナンバーがないことでもっと制約が出てくるのでご注意ください。

 

 

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海外転勤でできないことのまとめ

 

1.住宅ローン控除

2.ふるさと納税

3.NISA・つみたてNISA

4.住民票・印鑑証明が必要な手続き

5.マイナンバーカードが必要な手続き

 

 

海外転勤するとハードシップ手当てが支給されます。

※「ハードシップ手当」とは、海外赴任の際に起こりうる不安や負担を軽減するために支給される手当

 

ハードシップ手当は会社や赴任先の国によって全く異なりますので、ご注意ください。

ただ、海外でしか得られない経験は、お金に代えられません。

そしてその経験は、帰国後の自身の成長を2倍にも3倍にもしてくれるものです。

 

皆さまの海外転勤・勤務がより良いものであることを祈っております。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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