2021年1月9日に外務省より以下の情報が入りました。
在ホーチミン日本国総領事館からの情報
●1月8日、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が決定されました。
●同措置に基づき、ベトナムから日本に帰国される際、1月9日午前0時(日本時間)以降は日本の空港において新型コロナウイルス感染症に関する検査が実施されるほか、1月13日午前0時(日本時間)以降は、ベトナム出国前72時間以内に検査・取得された検査証明の提出が求められます。
●検査証明を提出できない場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機し、入国後3日目に改めて検査をして陰性と判定されれば、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約をした上で施設を退所し、入国後14日間自宅等で待機することが求められます。
在ホーチミン日本国総領事館からの詳細情報
1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。具体的には以下のとおり検疫を強化します。
●非入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者(ビジネストラック及びレジデンストラックの利用者を除く)について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。
●入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めます。
●上記において、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めます。
●ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、非入国拒否対象国・地域から入国する者に対して、新たに、入国時の検査を実施します。
●レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入国する者については、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求め、それを受入企業・団体に誓約させることとなります。
●ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者に対しても、入国時の検査を実施します。また、渡航先での滞在期間にかかわらず、出国前72時間以内の検査証明の提出を求め、それを受入れ企業・団体に誓約させることとします。
(注)上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行うものとします。ただし、上記に基づく出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求めるものとします。
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通常時と異なる状況下では最新情報を正しいルートで早く得ることが重要です。
この在ベトナム大使館からの情報を得るためには登録が必要です。
・在留届を提出した方
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これらは外務省のHPから登録できますのでコチラのHPからご確認ください。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
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まとめ
- 1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定
- 1月9日午前0時(日本時間)以降は日本の空港において新型コロナウイルス感染症に関する検査が実施
- 1月13日午前0時(日本時間)以降は、ベトナム出国前72時間以内に検査・取得された検査証明の提出
- 検査証明を提出できない場合、検疫所長の指定する場所で待機、入国後3日目に改めて検査をして陰性と判定されれば、位置情報の保存等について誓約をした上で施設を退所し、入国後14日間自宅等で待機