外務省より日本において「水際対策強化に係る新たな措置」決定の情報がありました。
ホームページはコチラです。

ただこちらの情報は注釈が多くて読みにくいので、読みやすいように一部抜粋しました。
詳細は必ず上記ホームページでご確認ください。
以下抜粋情報
日本において「水際対策強化に係る新たな措置」
●5月14日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに13か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
厚生労働省からのメッセージ
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機)。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の13か国、全体で100か国・地域)
(アジア)
インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土(香港及びマカオを含む)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ*
(大洋州)
オーストラリア、ニュージーランド
(北米)
カナダ、米国
(中南米)
アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ*、エクアドル、コロンビア*、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、バハマ*、バルバドス、ホンジュラス*、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ*
(欧州)
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン*、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン*、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東)
アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン
(アフリカ)
カーボベルデ*、ガボン*、ギニアビサウ*、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ*、ジブチ、赤道ギニア*、モーリシャス、モロッコ
4月27日の決定で引き続き有効なもの
●これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象
●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の5月末日までの延長
抜粋終了
冒頭で記載させていただきました通り、抜粋情報ですので詳細はこちらのホームページからご確認ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。