新型コロナウイルスが猛威をふるっております。
在ベトナム日本国大使館から2月26日に届いた情報がコチラです。
以前の発表で新型コロナウイルス対策で以下の対応がとられております。
各歴史・文化遺跡,観光名所など(任務を実施する場合を除く。)の活動を一時停止
過去14日以内に中国への渡航・滞在歴のある外国人への入国拒否
ベトナム国内で発症した外国人(日本人含む)も強制隔離
ハノイ近くの村が封鎖
居住登録の有無や中国への渡航歴等を確認
ベトナムの新型コロナウイルスへの水際対策は徹底しております。
日々状況が変わっておりますので、旅行を計画されている方、海外赴任をされている方はご注意ください。
特に日本からのベトナムへの渡航される方は、現地においても計画どおりに進まないなどの影響が出てくる可能性がありますので、ご注意ください。
在ベトナム日本国大使館からの情報
- 2月26日午前現在,ベトナム国内における新型コロナウイルス陽性事例は計16名(全員治癒)とされています(2月14日以降,新規感染症例なし。)。
- 2月25日,フック首相は,新たな「COVID-19予防促進に関する首相指示」を発出しましが,26日午前現在,日本が,入国制限措置等の対象になったとの情報には接していません。
- ベトナム政府は現在,空港において,発熱・咳などの症状がある全ての外国人に帰国勧告や強制隔離を行っています。また,日本人を含む外国人の滞在先や勤務先において,居住登録の有無や中国への渡航歴を確認する作業等を行っています。
- 邦人の皆様におかれては,ベトナム当局の各種発表に留意しつつ,正確な情報の把握に努め,以下4の保健省勧告を参照の上,手洗い,うがい,マスクの着用等,引き続き通常の感染症対策をお願いします。
ベトナムにおける感染状況
ベトナム保健省の発表によれば,2月26日午前現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計16名(全員治癒)です。
なお,2月14日以降,新規の感染症例は確認されていません。
日本を対象とした措置
2月25日,フック首相は,「COVID-19予防促進に関する首相指示(第10号)」を発出しました。
この中で,「韓国,日本,イタリア,イランをはじめとする世界各国ではCOVID-19の感染拡大が予測不可能かつ複雑に推移している。」と指摘し,
感染地域からの入国者に対する一時的な入国禁止措置等,現在ベトナムが取っている感染予防措置を発生国に対して早急に通知するよう指示しましたが,
26日午前現在,日本人や日本からの渡航者が入国制限措置等の対象になったとの情報には接していません。
ベトナム政府による検疫強化措置等
2月26日現在,ベトナム政府は以下の措置を実施・強化しています。
(1)(日本からの渡航者に限らず)全ての外国からの渡航者に対し,空港で,発熱・咳・呼吸困難の症状が確認された場合,帰国するよう勧告する。
同勧告に従わず入国を希望する場合は,医療機関で強制的に隔離する。
(2)宿泊施設では,宿泊者に対する検温が行われ,発熱が確認された場合には病院にかかることを求められる。
(3)日本人を含む外国人の滞在先や勤務先で,パスポートの提出を求めるなどし,居住登録の有無や中国への渡航歴等を確認する。
ベトナム保健省の感染防止のための勧告(1月31日付)
(1)発熱,咳,息切れがある場合は旅行,出張を避ける。疑わしい症状がある場合は,直ちに診療所を受診し,旅行や出張の場合はスケジュールを医療従事者と共有する。
(2)発熱,咳のある人との接触を避ける。 目,鼻,口を手で触るのを避け,石鹸でよく手洗いする。
(3)咳やくしゃみをする時は,分泌液の飛沫を抑えるために,布やハンカチで,口や鼻を覆う。
(4)旅行中に症状がある場合は,すぐに航空,鉄道,自動車の担当者に通知し,早めに医療機関を受診する。
(5)調理済みの食品のみを使用する。
(6)公共の場や人前で無差別に吐き出さない。 家畜や野生動物との密接な接触を避ける。
(7)大勢の人々がいる場に行くとき,または症状のある人と接触するときは,マスクを着用する。
たびレジに登録
こういう状況下では最新情報を正しいルートで早く得ることが重要です。
この在ベトナム大使館からの情報を得るためには登録が必要です。以下いずれかの対応が必要です。
・在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)
・「たびレジ」に登録いただいた方
外務省のHPから登録できます。 コチラのHPからご確認ください。
たびレジは、海外旅行者でも登録できます。渡航前にぜひ登録ください。
まとめ
1.過去14日以内に中国への渡航・滞在歴のある外国人への入国拒否
2.ベトナム国内で発症した外国人(日本人含む)も強制隔離
3.ベトナム保健省の勧告を感染予防のために守る。
4.各歴史・文化遺跡,観光名所など(任務を実施する場合を除く。)の活動を一時停止
5.ソンロイ(Son Loi)村に対し,2月13日から20日間,隔離検疫措置
6.外国人の居住登録の有無や中国への渡航歴等を確認
7.在ベトナム日本国大使館から最新情報を得るために「たびレジ」に登録を。
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